管理者の独り言
2022-04-23 11:32:00
石綿事前調査の報告が義務化
令和4年4月から石綿の事前調査結果を報告する制度が始まりました。
請負金額100万円以上の改修工事や、解体部分の床面積が合計80㎡以上ある場合、自治体などに報告する必要があります。
報告は石綿の有無にかかわらず行う必要があるため、注意が必要です。
厚生労働省は「石綿総合情報ポータルサイト」を設置しており、そこの「石綿事前調査結果報告システム」に登録することで、報告が完了します。
詳しくは下記のHPをご覧下さい。