管理者の独り言
住まいの給付金の申請で注意したいこと
平成26年4月から始まった「住まいの給付金」ですが、毎年2月、3月は申請が多い月です。
ローン減税の申請に行くと、「住まいの給付金」を申請されたか聞かれる為、来店者が増えるわけです。
一般的に住宅ローンで住宅を購入又は、建築された方が対象になりますが、(現金でも条件により対象)必要書類が解らないと、お問合せをよく頂きますので、簡単にご案内いたします。
【ココでは原本が必要な書類をご案内】
1.申請する建物の登記事項証明書
浴に言う権利書ではなく、法務局から出力された証明書で、権利部まで含まれた証明書が必要です。
(登記する際に司法書士から、2~3部もらっておくと良いです)
2.住民票
建物を管轄する、市町村役場から出力された写しが必要です。
ココまでの書類は申請日から出力日付が3ヶ月以内のものになります。
3.課税証明書
申請に「県民税の所得割」から給付額を算定するために必要になります。市町村役場から出力された証明書になります。
所得は見ていませんので、課税額が出ていれば問題ありません。ただ、引渡月により基準年度が替わるので注意して下さい。
4.その他の書類
中古住宅や、現金で購入の場合、販売証明書や、現金取得者向け新築住宅証明書などが必要になります。
申請内容によって必要な書類が変わります。「住まいの給付金」の申請用紙には必要書類が一覧に出ていますので、良く確認して申請して下さい。
また解らない書類などが有れば、窓口に相談していただくか、下記事務局に電話で相談していただくと良いかと思います。
事務局お問合せ先 0570-064-186 (ナビダイヤル)
又は045-330-1904(ナビダイヤルが繋がらない場合)
受付時間 9:00~17:00