管理者の独り言

2022-03-14 08:43:00

住まいの給付金の申請で注意したいこと

 平成26年4月から始まった「住まいの給付金」ですが、毎年2月、3月は申請が多い月です。

 ローン減税の申請に行くと、「住まいの給付金」を申請されたか聞かれる為、来店者が増えるわけです。

 一般的に住宅ローンで住宅を購入又は、建築された方が対象になりますが、(現金でも条件により対象)必要書類が解らないと、お問合せをよく頂きますので、簡単にご案内いたします。

【ココでは原本が必要な書類をご案内】

1.申請する建物の登記事項証明書 

 浴に言う権利書ではなく、法務局から出力された証明書で、権利部まで含まれた証明書が必要です。

 (登記する際に司法書士から、2~3部もらっておくと良いです)

2.住民票 

 建物を管轄する、市町村役場から出力された写しが必要です。

ココまでの書類は申請日から出力日付が3ヶ月以内のものになります。

3.課税証明書 

 申請に「県民税の所得割」から給付額を算定するために必要になります。市町村役場から出力された証明書になります。

 所得は見ていませんので、課税額が出ていれば問題ありません。ただ、引渡月により基準年度が替わるので注意して下さい。

課税証明書年度.jpg

4.その他の書類 

 中古住宅や、現金で購入の場合、販売証明書や、現金取得者向け新築住宅証明書などが必要になります。

 

 申請内容によって必要な書類が変わります。「住まいの給付金」の申請用紙には必要書類が一覧に出ていますので、良く確認して申請して下さい。

 また解らない書類などが有れば、窓口に相談していただくか、下記事務局に電話で相談していただくと良いかと思います。

 

事務局お問合せ先  0570-064-186 (ナビダイヤル)

            又は045-330-1904(ナビダイヤルが繋がらない場合)

受付時間      9:00~17:00

 

 

 

  

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